家の解体なんて初めてで、どこから調べればいいのやら・・。
まずは、見積りだけしたいのですが本当に無料でしょうか?
出張費などは発生しませんか?
お見積りの段階で出張費など費用は一切かかりません!メールだけでは正確に算出が難しい業種だからこそ、フットワークの軽さとスピードが弊社の強みです。
まずは、お問い合わせから工事終了までの流れを見てみましょう。
STEP1 お見積作成(無料)
まずはお気軽にお電話/メールでお問い合わせください!
まずは現地調査が必要な案件か判断して、すぐにお返事します。解体といえば「家」のイメージがありますが、例えば古い納屋など小さなものの解体や、ブロック塀の撤去等、様々な解体に関するニーズにお応えできますので、まずは私たちにご相談ください。
⇒現地調査(お客様と同行)
見積りを正確に出す為にはほとんどのケースで現地調査が必要です。
お客様とスケジュール調整を行い、調査日を決定後に工事施行責任者がお客様と必ず同行して、詳しく建物の構造や周辺環境をお調べします。その際、建物の中に荷物などが残っていても問題ありません。お客様のニーズに柔軟に対応していますので現地調査の時に何なりとお申し付けください。
⇒見積書作成
特殊な工事でなければ、現地調査後3営業日程度で、お見積書を作成します。
その際に工期もお伝えします。一般的に木造住宅の解体で7日~といわれておりますが、実際には物件や周囲の状況により変わりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
見積書以外に追加で費用がかかることはありますか?
逆に、追加料金で不用品撤去などもお願いできますか?
そういったケースもありますが、必ずその都度責任者から確認を行います。追加工事費を発生させない為の、詳細な現地調査ですので基本的には見積書通りに工事を進めて行きます。「解体以外」で発生するゴミ処分などのご要望があれば柔軟に対応します。
同じ物件で同じ工事なのに、業者によって見積り金額が全く違うのはなぜ?
紹介業者や住宅メーカー(下請け業者に外注)の場合、中間コストで金額があがってしまいます。その点、エスアールエフは「施工業者」なので安心です。適正価格を意識して、コストカットできる部分があればご提案させていだたきます!
STEP2 ご契約と行政手続き
お見積書に納得いただければご契約となり、必ず書面にて契約書を作成します。
ご契約後、工事に入る前に必要ないくつかの行政手続きの書類作成及び申請を行います。
⇒解体工事届け出
施工主(お客さま)に義務付けられている自治体への申請を弊社が代行します。
参照リンク
・建設リサイクル法の概要(環境省HP)
・解体工事等の建設工事を行う場合の届出について(山口県HP)
⇒道路使用許可申請
⇒道路占用許可申請
私たち解体業者が工事を行う際、義務つけられている警察署への申請を行います。
⇒電気・ガス・電話の停止
工事の際に使用する水道を除く、電気・ガス・電話・ネット回線・ケーブルTV等のライフライン停止が必要です。停止せずに工事当日を迎えた場合、工事が開始できないので注意です。
地方自治体によっては条件を満たした場合、解体費用の一部に補助金がおりる場合もありますので、事前に担当窓口へ問い合わせをして活用しましょう。特に山口県の場合、全国で比較しても市単位での助成金が多く、県を上げて空き家解消への取り組みを行っていますので、要チェックです。
参照リンク
・空き家に係る取組みについて-山口県HP
・山口市長期放置空家相続手続等促進事業補助金のご案内 – 山口市HP
・空き家解体費用の一部を補助します。【跡地活用型】-下関市HP
STEP3 解体工事の実施
⇒近隣へのご説明とご挨拶
自治体が定めたガイドライン(要綱)に沿って、隣接する居住者・事業者へのご説明及び挨拶を弊社が行います。
・説明資料の配布/標識の設置
・戸別訪問による説明/または説明会の開催
「説明会の必要性」「事前周知が必要な範囲」に関しては、自治体ごとの条例/ガイドライン(要綱)によって変わりますので、私たちのように地域に特化した施工業者が非常に得意とする部分です。
すぐに判断してお答えできます!
⇒解体工事開始
近隣への騒音・ほこりなどに最大限配慮しながら工事を進めていきます。足場を組み養生シートをかけ、粉塵が飛ぶ作業の際は放水を行い、周辺への影響を最小限に抑えます。
実際の施工例(木造一般家屋)
弊社が大切にしているのは工事現場周辺の「掃除・ゴミ除去」を徹底して行うことです。解体工事後に来た時よりきれいになるように心がけています。工事に関わる近隣のイメージへの配慮もプロとして大事な仕事です。
STEP4 解体完了と証明書発行
⇒解体完了後、お客様チェック
必ずお客様同席のもと、現場チェックを行っていただきます。
⇒証明書の発行
弊社より「取り壊し証明書」を発行して解体工事は全て終了です。建物遺失登記申請の際にこの証明書が必要になります。
と、ここまでで弊社のお仕事は終わりですが、お客様にはもう少し行政手続き等が残っていますので忘れずに!
⇒建物滅失登記申請
解体後1ヶ月以内にお客様に義務ずけられている最後の行政手続きです。土地家屋調査士に依頼して、法務局へ委任申請を行うのが一般的で、費用相場3~5万円程度かかるため、あらかじめ予算に組み込んでおきましょう。
⇒水道の停止手続き
粉塵防止の散水に必要な水道が確保できる現場の場合は、先に解約を済ませておく場合もあります。
⇒固定資産税のの調整
物件所有の場合、家屋取り壊し後法務局や固定資産税担当へ相談して、翌年の課税を外しましょう。
土地所有の場合、建物が無くなると固定資産税の軽減が適用されなくなる可能性がありますので、税理士や税務署に忘れずに相談をおすすめします。